【借金の減額率について】
あなたの借金額を下記表に当てはめてみて下さい。
借金額欄に対応する金額(減額率)が、あなたの支払うべき金額です。
この額を、原則3年で分割して支払う事により、残りの分については免除されます。
但し、あなた自身が今お持ちの財産(不動産・車など)の価額が、下記表の支払う最低金額より大きい場合は、その財産の価額分を3年で支払わなければなりません。
【表】個人再生手続きをした場合の最低支払い額 | |
借金の総額(住宅ローンを含まず) | 支払う最低金額 |
100万円未満 | 借金全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以内 | 借金額の10分の1 |
※5,000万円を越える場合には、個人再生手続きは選択できません。 |
- 元金を大幅に減額する事が出来ます。
- 住宅を手放さずに個人再生手続きを利用できます。
- 自己破産のような免責不許可事由がありません。
→詳細は下記【個人再生Q&A】のQ3をご覧下さい。 - 自己破産のような職業制限がありません。
- 専門家に依頼する事により、取立がストップします。
- 定期的な収入が必要でとなります。
- 借金額が5,000万円を越える場合には利用できません。
- 手続き費用が自己破産と比較すると少し高くなります。
- 3年間弁済をする事により、初めて他の債務が免除されます。
今後の流れについてご説明させて頂きます。
手続きについてのご質問や費用のご相談も遠慮無くお話下さい。
受託通知とは、当職があなたの代理人としてあなたの借金問題を解決する旨の通知書です。
通知書を各債権者に送付する事により、各債権者からあなたへの督促がストップします。
受託通知を送付すると、あなたと各債権者との取引履歴が、各債権者より送付されます。
これをもとに、書類を作成いたします。また、あなたには、裁判所に提出する資料や公的証明書等(住民票など)を集めてもらいます。
書類が揃うと、裁判所へ申立を行います。
申立後、裁判所へ、各債権者への支払予定表を提出します。
裁判所から認可決定がだされると、3年間の分割弁済の支払が始まります。
Q1 個人再生手続きの条件とは?
代表的な条件は、下記2点となります。
@継続的または反復的な収入が必要となります。
サラリーマンや収入の変動の幅が少ない自営業者などは、手続きをする事が可能です。
A住宅ローンを除く借入額が5,000万円を越えない事が必要です。
Q2 個人再生手続きを選択した場合、連帯保証人に迷惑がかかりますか?
あなたが免除された借金額につき、保証人が支払い義務を負うことになってしまいます。
あなたの借金はこの手続きを選択する事によって減額されますが、保証人の返還義務まで減額される訳ではありません。
例えば、あなたがAという会社に500万円借入していた場合、あなたのAに対する借金の100万円以外の残りの400万円は保証人が支払う事となります。
よって、個人再生手続きを選択する場合には、前もって保証人と話しをしておくほうが良いでしょう。
Q3 借入原因が、賭け事やショッピングなどの浪費なのですが、個人再生出来ますか?
個人再生手続きを選択する事が可能です。
自己破産の場合、浪費が原因の場合には、不許可事由に該当し認められない場合がありますが、個人再生手続きの場合は、問題にはなりません。
Q4 家族に知られずに個人再生手続きを選択する事が出来ますか?
申立をする事は可能です。
但し、裁判所への提出書類を収集する場合、必ず家族の協力が必要な場面は出てきます。
また、生活の立て直しを考えれば、家族には前もってお話したほうが良いと思われます。
Q5 個人再生手続でブラックリストに載ると、借金は出来なくなるのでしょうか?
約7年間は借入が出来なくなります。 また、クレジットカードも作る事が出来なくなります。
個人再生手続きを行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。
この事故情報が、通称ブラックリストと呼ばれるものです。 個人再生手続きの場合、約7年はこの事故情報が登録されてしまいます。その結果、7年くらいは借入をすることが出来なくなります。