例えば、あなたが現在借入れしている額が現在30万円だとします。
すると、法定されている利息は18%で以内です。これ以上の利息を請求されている場合、あなたは利息の払いすぎとなります。そしてこの場合、取り戻し請求出来る可能性があります。
また、現在は法定の利息内請求であっても、過去は法定の利息を超えて請求していた業者もございます。この場合も取戻し請求を出来る可能性があります。
1.取引期間が長ければ長いほど2.利率が高ければ高いほど、3.借入額が多ければ多いほど、
あなたの払い過ぎた利息は多くなります。
利息の払いすぎの状態のまま、既に完済してしまっている場合は、必ず過払い金が発生しています。よって、取り戻し請求が可能です。
現在、利息の払いすぎのまま返済を継続している状態です。
過去からの利息の払いすぎ部分を元本に対して部分に返済していたと考えると、必ず借入額は減額されます。 そして取引が長期間の場合には、既に元本は完済しているのに、まだ返済している状態になっている場合があります。この場合は、取り戻しが可能です。
契約内容や借り方にもよりますが、5年以上取引がある場合には、過払い金が発生している可能性が高いです。
これは、返済後、すぐに借入をするというパターンを繰り返してきた人にも当てはまります。
借入先や月々の返済額などの取引状況をお伺い致します。
また、今後の流れについて説明させて頂きます。ご質問や費用のご相談も遠慮無くお話下さい。
受託通知とは、当職があなたの代理人として、債務整理手続(過払い返還請求手続)を行う旨の通知書です。
この通知書を各債権者に送付して、あなたと債権者との間の取引の履歴を開示させる事が出来ます。
各債権者より取引の履歴が返送されます。
この取引の履歴をもとに、当方が法定金利で取引をした場合の計算を行います。
この計算により、「過払い金発生の有無」「過払い金が発生している場合、具体的は過払い額」が明らかになります。
相手方の提出した取引履歴をもとに、再度取引内容を確認し、計算結果をお話致します。
今後の流れについてもこの時点で説明致します。
当職が、各債権者と、過払い金の返還交渉を行います。「返還額」と「返還の時期」が主な交渉のポイントとなります。交渉がまとまらない場合は、訴訟提起し、法廷にて相手方と争う事となります。 実際、訴訟にて相手方と争った場合でも、裁判期間中に和解により話し合いがまとまるケースもあります。
交渉が成立した場合は、当方と相手方の債権者との間で、和解契約書を取り交わします。
契約書には、返還額、返還日が記載されます。
和解契約書のとおり返還日に、返金がされる事になります。
- Q1 既に完済していますが、過払い請求する事ができますか?
- Q2 契約書や領収書をすべて捨ててしまった場合でも過払請求出来ますか?
- Q3 過去に消費者金融やカード会社と取引があったが名前が思い出せないのですが…?
- Q4 過払い請求をする場合、どのくらの期間が必要ですか?
- Q5 クレジット会社の借入れがあるのですが、過払い請求出来るでしょうか?
- Q6 どのくらいの期間取引をしていれば過払い金が発生していますか
Q1 既に完済していますが、過払い請求する事ができますか?
完済後、10年以内であれば取り戻し請求が可能です。 完済日が10年以内であれば、それ以前に取引が長く続いていた場合でも、取引期間全体について過払金が請求できます。
Q2 契約書や領収書をすべて捨ててしまった場合でも過払請求出来ますか?
契約書や領収書を捨ててしまった場合でも可能です。
ご依頼頂きますと、当職より各債権者に対して、あなたと債権者間の「取引の履歴」を請求します。
そして、各債権者は、「取引の履歴」を提出する義務があります。 この「取引の履歴」をもとにして、当方で払いすぎの金額を計算しますので、契約書や領収書を捨てている場合でもご安心下さい。
Q3 過去に消費者金融やカード会社と取引があったが名前が思い出せないのですが…?
過去に借り入れをしていた会社の名前が思い出せない場合でも可能です。
このような場合、取引があった可能性のある債権者に対して「取引の履歴」を請求致します。
取引があった場合には、「取引の履歴」が通知される事になります。
仮に取引が無かった場合、「取引ナシ」の旨、通知されます。
Q4 過払い請求をする場合、どのくらいの期間が必要ですか?
交渉により和解した場合、最初の面談から実際に返金されるまで、早くても3〜4ヶ月はかかります。
訴訟となった場合では、相手方の出方にもよりますが、6カ月〜1年くらいかかる事もあります。
Q5 クレジット会社の借入れがあるのですが、過払い請求出来るでしょうか?
クレジット会社であっても、法律に定めた上限利率(下記、【表】参照)を超えて支払いをされている場合、過払い請求をする事が可能です。
毎月送られてくる取引明細書にキャッシングの利率を記載している場合もございます。
その利息が、下記表に記載されている利息の上限を超えていれば、利息の払いすぎ状態です。
この状態で取引が長い場合、過払い金が発生している可能性が高くなります。
また、完済されている場合は、過払い金が発生しております。
尚、取引が短い場合であっても、債務整理手続きをする事により、現存借入額が減額されますので、支払いが楽になる可能性があります。
【表】法律で定められている利息の上限 | |
借入額
|
利息の上限 |
10万円未満の場合 | 20%以内 |
10万円以上〜100万円未満の場合 | 18%以内 |
100万円以上の場合 | 15%以内 |